2021.08.12 外国人採用ノウハウ
就労ビザの取り方と種類をご紹介!在留資格とは違うの?
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少子高齢化などによる日本の人手不足が深刻化する中、さまざまな分野で外国人労働者を見かけるようになりました。
外国人が日本で働くためには、「就労ビザ」が必要です。
就労ビザと聞くと、外国人を採用したことがない方にとっては、あまり意識することがない言葉かと思います。就労ビザという言葉を知っていても、実際の取り方やどんな種類があるのかわからない方も多いのではないでしょうか。
そこでこの記事では、初めて外国人採用を検討している経営者や人事担当者向けに、就労ビザとは何か?具体的な取り方と種類、在留資格との違いについて徹底解説。
- 就労ビザとは何か
- 在留資格との違い
- 就労ビザの種類
- 就労ビザの取り方
それでは、就労ビザの取り方や種類、在留資格との違いについてみていきましょう。
就労ビザとは?
就労ビザとは、簡単にいうと日本で働くことを目的とした在留資格です。
外国人が日本で暮らす際、外国人は在留資格が与えられます。在留資格は、外国人の活動内容によって種類が異なり、その中でも、就労を目的として与えられる在留資格の通称を「就労ビザ」と呼んでいます。
もし仮に、外国人が就労ビザを取得せずに働いてしまうと、不法就労に該当し、外国人本人はもちろん、雇用した企業も罰則を受けてしまいます。就労ビザは、外国人が日本で働くために必要不可欠な存在なのです。
以下では、就労ビザの基礎的な「就労ビザの種類」「在留資格との違い」「就労ビザ許可の判断基準」の3つについて解説します。
「ビザ」と「在留資格」の違いは?
「就労ビザ」と「在留資格」は一般的に混合されがちで、テレビのニュースなどでは、就労ビザや在留資格のことをひとまとめに「ビザ」と呼ぶこともあります。
「ビザ」と「在留資格」では、それぞれ役割や交付される場所・タイミングが全く異なります。
- ビザ:日本に入国するための書類
- 在留資格:入国後に日本に滞在するための書類
ビザとは、海外に在住する外国人が、日本に入国したい場合に、自国の日本大使館又は日本領事館から交付される日本に入国するための書類です。外国人は、日本への入国申請を行い、日本の外務省によって「該当外国人は入国しても問題ない」と判断した場合に、その証明書として交付されます。
一方で在留資格とは、日本入国後に法務省入国管理局によって交付され、外国人が日本に滞在するための資格です。在留資格ごとに在留期間や在留中に行うことができる活動が決められています。
就労ビザの種類
就労ビザには、さまざまな種類の在留資格があり、それぞれ従事できる仕事内容が決まっています。そのため、従事する職種や就労活動に応じた在留資格を取得しなければいけません。
2020年3月時点での「就労できる在留資格」は以下の18種類です。
在留資格 | 該当する活動 |
---|---|
①外交 | 外国政府の大使、公使等及びその家族 |
②公用 | 外国政府等の公務に従事する者及びその家族 |
③教育 | 大学教授等 |
④芸術 | 作曲家、画家、作家 |
⑤宗教 | 外国の宗教団体から派遣される宣教師等 |
⑥報道 | 外国の報道機関の記者、カメラマン等 |
⑦高度専門職 | ポイント制による高度人材 |
⑧経営管理 | 企業等の経営者、管理者等 |
⑨法律・会計業務 | 弁護士、公認会計士等 |
⑩医療 | 医師、歯科医師、看護師等 |
⑪研究 | 政府関係機関や企業の研究者等 |
⑫教育 | 高等学校、中学校等の語学教師等 |
⑬技術・人文知識・国際業務 | 機械工学等の技術者等、通訳、デザイナー、語学講師等 |
⑭企業内転職 | 外国の事務所からの転職者 |
⑮介護 | 介護福祉士 |
⑯興行 | 俳優、歌手、プロスポーツ選手等 |
⑰技能 | 外国料理の調理師、スポーツ指導者等 |
⑱技能実習 | 技能実習生 |
参考:外国人労働者の現状
上記以外にも、就労の可否が指定される活動によるものとして「特定活動」があります。外交官などの家事使用人やワーキングホリデーなどがこれに該当。外国人ここに対して法務大臣が指定する活動をいいます。
また、身分・地位に基づく在留資格として「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」は、従事する仕事内容や就労活動に関わらず、制限なく働くことができます。
就労ビザ許可の判断基準は?
外国人が就労ビザを取得するには、出入国在留管理局にて審査を行います。
一部の在留資格では、入国が許可される具体的な条件の基準が法務省によって定められている上陸許可基準があり、上陸許可基準を満たすことで就労ビザを取得することができます。
例えば、エンジニアであれば、理工系大学の学位記や、エンジニアとしての実務経験が証明できる在職証明などがこれに該当。上陸許可基準を満たしていることが客観的に証明できる書類を提出します。
就労ビザの取得許可における重要なポイントは以下のとおりです。
- 日本に入国する外国人の学歴や実務経験
- 外国人に従事させる職務内容
- 受入企業が行う事業の安定性
- 受入企業が行う事業の収益性
- 受入企業が行う事業の必要性
上記のポイントを客観的に証明できる書類を出入国在留管理局に提出することで、就労ビザを取得、日本への入国が許可されます。
就労ビザの取り方!ケース別取得方法
就労ビザの取り方は、「海外から外国人を日本に呼び寄せる場合」か「日本にいる外国人を採用する場合」かによって取得方法や流れが異なります。
それでは、それぞれのケースごとの就労ビザの取り方についてみていきましょう。
海外から外国人を日本に呼び寄せる場合
海外から外国人を日本に呼び寄せる場合、「在留資格認定証明の交付申請」「在留資格認定証明書を外国人本人に送付・就労ビザ申請」「日本へ来日」の3つのステップで就労ビザを取得します。
STEP1:在留資格認定証明書の交付申請
外国人の勤務予定の地域を管轄する入国管理局にて、人事担当者もしくは申請取次者(入国管理局に届け出済みの行政書士など)が在留資格認定証明書の交付申請を行います。
在留資格認定証明書は、海外に在留する外国人を日本に招くために必要な書類です。入国管理局に上陸許可の申請、審査完了を証明するもので、在留資格証明書を取得することで、就労ビザの取得手続きが早くなります。
在留資格認定証明書申請の必要書類は以下の通りです。
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真
- 返信用封筒
- 技術・人文知識・国際業務を区分に該当することを証明する書類
- 専門学校の卒業を証明する書類
STEP2:在留資格認定証明書を外国人本人へ送付、就労ビザ申請
在留資格認定証明書が発行されたのち、在留資格認定証明書を外国人へ送付します。送付された外国人は、在留資格認定証明書と必要書類を持参して、自国にある日本大使館もしくは、日本領事館へ出向いて就労ビザの交付申請を行います。
STEP3:日本へ来日
就労ビザが発行されたら、日本へ来日し、企業で働くことができます。
日本大使館・日本領事館へ就労ビザの申請をしてから交付までの期間は、状況によって異なります。在留資格認定証明書には、有効期限があり、発行日から3ヶ月以内です。期限以内に外国人が就労ビザを取得、日本へ入国しなければ、在留資格認定証明書が失効されてしまうため注意が必要です。
日本にいる外国人を採用する場合
日本にいる外国人を採用する場合は、「現在の在留資格の確認」「雇用契約書の作成」「入国管理申請手続き・在留資格変更」「ハローワークへ各種届出」の4ステップで行います。
STEP1:現在の在留資格の確認
まずは、外国人が所持している在留資格の確認を行います。活動が許可されている内容と、自社で行う事業や職務内容に対応しているかどうかを照らし合わせ、許可されている活動以外に該当する場合は、在留資格の変更手続きを実施します。
また、許可されている活動に該当するかどうかの判断が難しい場合は、近くの地方入国管理局に問い合わせることをおすすめします。
在留カードについてや外国人採用時の確認事項について詳しく知りたい方はこちらもご覧下さい。
在留カードとは? 外国人採用時の確認事項、更新方法など徹底解説!
STEP2:雇用契約書の作成
在留資格を確認後、不備がない場合は、雇用契約書の作成を行います。雇用契約書は、日本語もしくは母国語、英語のいずれかで作成を行います。
STEP3:在留資格変更許可申請
在留資格が自社の業務に該当しない場合や、留学生を採用する場合は、在留資格の変更申請を行います。
1.従事する業務が現行の在留資格外の活動に該当する場合
従事する業務内容が、現行の在留資格外の活動にあたる場合、外国人本人と企業側の両者が協力して地方入国管理局で在留資格変更申請を行います。
在留資格変更許可申請に必要な書類は以下の通りです。
- 在留資格変更許可申請書
- 写真
- 日本での活動内容に応じた書類
- 在留カード
- 資格外活動許可書
- 旅券又は在留資格証明書(提出ができない場合は、その理由が記載された理由書)
- 身分を証明する書類
- 収入印紙(4,000円)
在留資格変更の申請期間は、在留資格変更事由が生じた日から、在留期間満了日までです。
2.日本の専門学校・大学・大学院を卒業した外国人留学生を新卒として採用する場合
日本の専門学校・大学・大学院を卒業した外国人を新卒として採用する場合は、在留資格「留学」から就労ビザに変更する必要があります。勤務地を管轄する地方入国管理局にて必要書類を提出し、変更申請を行います。
必要書類が少し異なる場合があるため、詳しくは、出入国在留管理庁の公式ページにてご確認下さい。
なお、従事する業務内容が、現行の在留資格で許可されている活動に該当する場合は、在留資格の変更手続きを行う必要はありません。
STEP4:ハローワークへ各種届出
在留資格の変更申請が完了したのち、ハローワークや入国管理局へ各種届出を行います。外国人が転職する場合には、まずは「所属(契約)機関に関する届出」が必要。次に、「外国人雇用状況の届出」の提出が義務付けられています。
もしも、外国人雇用状況の届け出を怠った場合、30万円以下の罰則が課せられてしまうため注意しましょう。
まとめ
就労ビザは、外国人が日本での就労を目的に入国するための書類であり、日本にいる外国人か海外にいる外国人かで申請方法が異なるため、それぞれにあった申請方法で就労ビザを取得しましょう。
今後、少子高齢化が進むとともに、外国人採用が増えることが予想されます。積極的に外国人採用を取り入れる中で、就労ビザは必ず必要になります。予め取得方法を確認しておき、必要な時期に余裕を持って取得のサポートを行えるようにしましょう。
【参考】
https://www.mhlw.go.jp/content/12602000/000391311.pdf
http://shuurou-visa.com/houhou.html
http://www.office-nagai.net/14727765356800
https://hrnote.jp/contents/a-contents-saiyo-tetteivisa-20180720/