2021.09.30 外国人採用ノウハウ
「外国人雇用状況の届出」が義務化〜届け出方法と注意点〜
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外国人雇用をしていない企業の方にとって「外国人雇用状況の届出」は、聞きなれない言葉ではないでしょうか。
「外国人雇用状況の届出」は外国人を雇用をする場合、必要不可欠な届出です。
しかし、
「外国人雇用状況の届出ってなに?」
「外国人雇用状況の届出はなぜ義務化されているの?」
「外国人雇用状況の届出の届出方法や注意点はある?」
と、外国人雇用状況の届出の記載についてや届出方法が分からないという方も多いのではないでしょうか?
この記事では、外国人雇用状況の届出の記載方法から届出方法、注意点まで一通りご紹介します。
- 外国人雇用状況の届出とは?義務化の理由
- 外国人雇用状況の届出書の記載方法
- 外国人雇用状況の届出の届出方法
- 外国人雇用状況の届出の3注意点
それでは、外国人雇用状況の届出についてみていきましょう。
外国人雇用状況の届出が義務化
厚生労働省の「外国人雇用状況の届出状況」によると、令和2年10月末時点で、日本で働く外国人労働者の数は約172万人を超え、過去最高となっています。
企業が外国人を雇用した際に、必ず届け出なければいけないのが外国人雇用状況の届出です。
外国人雇用状況の届出とは?
外国人雇用状況の届出とは、外国人を雇用した又は離職した際に、ハローワークを通して厚生労働省に届出る書類です。
労働施策の推進・労働者の雇用の安定と職業生活の充実などに関する法律のもと、外国人労働者の雇用管理の改善・再就職支援を目的としており、事業者は、外国人の雇用・離職状況について、氏名・在留資格・在留期間などを確認して厚生労働省に届出る必要があります。
外国人雇用状況の届出はなぜ義務化されたの?
外国人雇用状況の届出は、外国人労働者の雇用管理の改善と再就職を支援する目的で、2007年10月に制度化され、届出ることが義務化されました。
厚生労働省による「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」には、企業は外国人雇用状況の届出を行うだけでなく、その目的である外国人労働者の雇用管理の改善や再就職支援を行うことで、雇用の安定を図るために努力する必要があることが明記されています。
企業は、外国人雇用状況の届出をただ提出するだけなく、その目的である雇用の安定を図るために努力することが必要とされています。
外国人雇用状況の届出を提出する際は、その目的と果たすべき義務を理解した上で届出ましょう。
外国人雇用状況の届出書の記載方法
外国人雇用状況の届出書の記載方法は、「被保険者の場合」と「被保険者に該当しない場合」の2種類に分かれます。
被保険者の場合
雇入れ・離職する外国人が被保険者の場合、「雇用保険被保険者資格取得届または喪失届」「在留カード番号記載様式」の2枚をハローワークに提出します。
被保険者の場合、「雇用保険被保険者資格取得届または喪失届」が外国人雇用状況の届出を兼ねています。
取得届または喪失届裏面の備考欄に国籍や地域、在留資格などの記載事項を記入して提出し、併せて「在留カード番号記載様式」にて在留カード番号を記入して提出することで、外国人雇用状況の届出が完了します。
被保険者に該当しない場合
雇入れ・離職する外国人が被保険者に該当しない場合、「様式第3号電子媒体」で外国人雇用状況の届出を行います。この時に使用する届出用紙の内容は、新しく変更している可能性があるため、必ず新しい様式の用紙を使用するようにしましょう。
様式第3号電子媒体には、氏名、生年月日、在留資格、在留期間などの情報を記載します。外国人本人が持つ在留カードやパスポートの内容をそのまま記入するだけなので特に難しいことはありません。
外国人雇用状況の届出の届け出方法
外国人雇用状況の届出の届け出方法には、オンラインかオフラインのどちらかで行うことができます。それぞれの届出方法と提出期限については下記の通りです。
オンラインかハローワーク窓口へ届出を提出
外国人雇用状況の届出は、オンラインによる電子申請か、事業所を管轄するハローワーク窓口にて届出を行います。
オフラインによる電子申請は、厚生労働省の「外国人雇用状況届出システム」を利用します。電子申請を利用するにはIDとパスワードが必要なので、あらかじめユーザー登録しておきましょう。
また、オンラインによる届出の場合、一度でもハローワーク窓口にて外国人雇用状況の届出を行ったことがある事業者は、新規ユーザー登録をすることができません。オンラインによる届出に切り替えたい場合は、以前届出を行ったハローワークに問い合わせましょう。
届出の提出期限
外国人雇用状況の届出は、被保険者とそうでない場合によって異なります。
【被保険者の場合】
雇入れた日の翌月10日まで。離職時は、離職した日から10日以内。
【被保険者に該当しない場合】
雇入れた日の翌月末まで。
ただし、被保険者に該当しない場合とは、外国公務員や外国の失業保険制度を受けている外国人のみであるため、ほとんどの場合は、被保険者に該当します。
外国人雇用状況の届出の3つの注意点
外国人雇用状況の届出には、3つの注意点があります。
在留資格に関わらず届出が必須
外国人雇用状況の届出は、在留資格に関わらず、すべての事業者に対して届出が義務付けられています。
よく間違われやすい点が、アルバイトとして雇用する場合です。特に留学生をアルバイトとして雇用する場合、外国人雇用状況の届出を届出なくてもいいと勘違いされがちですが、アルバイトを雇用する場合でも外国人雇用状況の届出は必要です。
前述した通り、「在留資格に関わらず」なので、「留学」の在留資格を雇用する場合でも、雇用形態に関わらず外国人雇用状況の届出は義務付けられています。
ただし、在留資格「特別永住者」「外交」「公用」は、外国人雇用状況の届出は不要です。
それ以外の在留資格の場合は、届出が義務付けられているため、忘れないよう注意しましょう。
離職時にも提出が必要
外国人雇用状況の届出は、雇入れはもちろん、離職時にも届出が必要です。
離職時には「喪失届」を届出ましょう。
届出を怠ると30万円以下の罰金
もしも外国人雇用状況の届出を怠った場合や虚偽の届出をした場合は、雇用対策法第28条に反したとして30万円以下の罰金が科せられます。
万が一、届出を忘れてしまった場合には、速やかに事業所を管轄するハローワーク窓口に問い合わせして、今後どう対応するか指示を仰いでください。
「うっかり忘れていた」で済まされないことをしっかりと認識しておくことが大切です。
まとめ
外国人労働者の受け入れが年々増加している日本において、外国人雇用状況の届出は、すべての事業者に対して義務化されている大切な届け出です。届出を必ず行うことは大前提ですが、ただ届出を忘れずに行えばよいというわけではありません。
外国人雇用状況の届出の目的は、雇用管理の改善・再就職支援などによる日本で働く外国人の雇用の安定です。
その目的と果たすべき義務を理解した上で、外国人採用を行いましょう。
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特定技能外国人の受け入れ企業への、外国人生活支援が完全義務化され、受け入れ企業は様々な入国サポート、生活サポート等の支援を行わなくてはなりません。皆様に代わって、アドバンスドエンジニアリングが全て行います。【19登-001702】
参考URL:https://global-saponet.mgl.mynavi.jp/visa/504#chapter-10
https://bridgers.asia/recruit/gaikokujinkoyojokyo-todokede01/
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/gaikokujin/todokede/index.html
https://www.mhlw.go.jp/content/11655000/000729116.pdf