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外国人雇用時に関する法律
在留資格によって異なる雇用条件に注意! 在留資格によって異なる雇用条件に注意!
外国人を雇用する事業所は年々増加傾向にあり、その数は2020年10月末時点で過去最高の267,243か所にも昇ります。
特に2014年以降は、毎年約2万事業所ペースで増加しています。また、外国人を雇用する事業所の増加に伴い、日本で就労している外国人の数も、2020年10月末時点で過去最高の172万4328人となっています。
外国人労働者は、保持する在留資格によって雇用の可否や雇用条件が法律で定められています。
すべての外国人を雇用できるわけではありませんのでご注意下さい。
外国人雇用の条件
雇用できる外国人労働者について外国人雇用をする際、外国人が就労可能かどうかを書面で確認する必要があります。
採用した外国人が「就労が許可されていない在留資格だった」「在留期限を過ぎていた」などと判明した場合、不法就労に該当してしまうため、必ず原本で確認するようにしましょう。
外国人雇用の際の書面確認では、パスポート、入国査証、外国人登録証明書、在留資格認定証明書、就労資格証明書、資格外活動許可書を確認します。
- 入国要件の確認:有効なパスポート(旅券)を所持しているか。入国査証を受けているか。
- 在留資格の確認:就労可能な在留資格を取得しているか。在留資格が就労不可能の場合、資格外活動許可を取得しているか。
- 在留期限の確認:在留カードに記載されている在留期限を過ぎていないか。
また、留学生がアルバイトをする場合は資格外活動許可が必要です。
在留カードの裏面に資格外活動許可の記載があるかどうかの確認を行いましょう。
資格外活動許可を取得した場合、留学生は、「週28時間以内(長期休暇の場合は1日8時間以内)」という条件で、定められた業種内での就労が認められています。
労働に関する法律の適用
日本において労働に関する法律は、国籍に関わらず全ての労働者が対象です。
合法的に就労が許可された外国人に対しては、日本の労働基準法をはじめ、最低賃金法や社会保険制度など、労働に関するほとんどの法律が日本人同様に適用されます。
そのため企業は、外国人労働者を日本人労働者と同等に扱う必要があります。
特に、以下の3点を行わないように留意しておきましょう。
不法就労についての基礎知識
多くの外国人が日本で就労している中で、不法就労が発覚され、やむなく強制送還されてしまうケースも少なくありません。
不法就労に該当する活動不法就労に該当する活動
不法就労に該当する活動不法就労に該当する活動は主に以下の3点です。
- 不法に入国して就労すること
- 在留資格に記載されている活動範囲を超えた活動を行うこと
- 在留期間を超えて活動すること
雇用した外国人が、不法就労者だと知らずに雇用した場合は、必ずしも罰則対象になるとは限りませんが、確認事項を怠ってしまったことが明らかな場合は罰則の対象になるため、注意が必要です。
不法就労をした外国人本人は、帰国費を負担し本国へ強制退去させられます。さらに退去後、裁判にて有罪判決が下された場合、外国人本人に懲役や罰金が科せられます。
まとめ
外国人を雇用する際は、日本人と同じ法律が適用される場合と、外国人ならではの雇用に関する法律があります。
また、既に日本にいる外国人を雇用する場合と、海外にいる外国人を日本で雇用する場合では手続きや確認書類も変わってきます。
外国人雇用に関する知識はあるに越したことはありませんが、手続きや書類、ルールは多岐に渡るため、企業内で解決しようとすると負担が大きくなります。
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