外国人労働者派遣
在留資格について
ここがポイント!「在留資格」を徹底解説!
外国人が日本に入国する際、必要な身分や活動範囲の分類をする在留資格。 外国人労働者を雇用する場合は、これら在留資格の内容やその資格が区分する就労などの活動範囲を理解しておくことが重要です。 アドバンスドエンジニアリングでは外国人労働者の中でも、日系・新日系フィリピン人に対して強いネットワークを形成しております。派遣のご依頼の際には、資格の内容とともにこうした日系・新日系フィリピン人のもつ背景などもご理解いただければ幸いです。
技術・人文知識・国際業務ビザとは?
通称「技人国」とも呼ばれている在留資格で、外国人が日本で「技術・人文知識・国際業務」のそれぞれの範囲で就労する際に必要となります。
技術とは?
就労範囲の「技術」は、理工系の自然科学分野の関する業務のことで、機械工学などの技術者やシステムエンジニアなどが相当します。具体的には、電気製品技術開発や、ゲームやIT系のソフトウェア開発などが挙げられます。
人文知識とは?
就労範囲の「人文知識」は法律や経済学、社会学などの人文科学分野を生かした業務のことで、企画・営業・経理などの事務職などが相当します。
具体的には、弁護士事務、建築積算業務、企画営業スタッフなどが挙げられます。
在留資格について日系・技人国・在日就労範囲の「国際業務」は、外国の文化を基盤にした思考や感受性を必要とした業務を指し、外国語学校の教師や通訳者、翻訳者、デザイナーなどを指します。具体的には英会話教室の講師や、編集プロダクションやコンピューターサービスを行う企業内の翻訳・通訳スタッフなどが挙げられます。
技術・人文知識・国際業務ビザの申請時のポイント
技術・人文知識・国際業務ビザには申請において、不許可となるポイントがいくつか存在します。
- 1
履修内容と職務の関連
技術・人文知識・国際業務の資格を持つ外国人は、その業務に関連する知識や技術を大学や専門学校などで習得している必要があります。
そのため「大学や専門学校で学んだ科目・知識」と「従事する職務」の間に乖離が見られる場合は、不許可となります。 - 2
職務内容の専門性
技術・人文知識・国際業務資格をもって働く外国人の従事する業務内容は、専門的な知識や技術が必要なものとされ、単純作業などを担当させることはできません。
同じ職場内であっても、例えばホテルでフロントや通訳などの業務を行うものとして申請しているにも関わらず、清掃や荷物の運搬などを任せた場合は、不許可となります。 - 3
日本人と同額以上の給与
業務内容が日本人と同じ場合、外国人労働者の報酬は日本人と同等かそれ以上でなくてはなりません。同種の仕事・同種の技術を持ちながら、報酬が日本人と比べて不当に低い場合は、不許可となります。
- 4
雇用の必要性があるか
企業内で技術・人文知識・国際業務資格をもった外国人を雇う必要があるかは、申請を行う上で大きなポイントです。特定の外国人向けの通訳スタッフとして申請したものの、サービスをその特定の外国人がほとんど利用しないといったケースや極端に作業量が少ない場合なども不許可となります。
- 5
在留中の素行
外国人の日本国内での素行も申請時に不許可となりやすいポイントです。
例えば、資格外活動として定められたアルバイトの規則を破り、規定以上に就労していた場合などは不許可となります。
留学生・技能実習生の方へ
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